ライターと株式会社gr.a.m(以下「乙」という。)とは、次のとおり機密保持契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条 (Mediallライターしての行動)
貴社所属ライターとしての品位を保ち、基本的な法律知識と社会常識を備え、常に良識ある行動に努め、貴社、Mediallの名誉を損ねるような行為はしないこと。
第2条 (就業規則等の遵守義務)
貴社の就業規則、管理規定等の諸規則を遵守し、誠実に職務に従事すること。
第3条 (記載事項に関する誓約及び変更)
ライター登録の記載事項は事実と相違なく、書類の内容に変更がある時は、速やかに会社に届け出ること。
第4条 (秘密保持の誓約)
1.貴社及び貴社関係会社の技術上または営業上の情報(以下「秘密情報」という)について、貴社の許可なく、如何なる方法をもってしても、開示、漏洩もしくは使用しないこと。
①商品開発、及び販売における企画、技術資料、価格決定等の情報
②顧客に関する情報(契約、担当者名、顧客動向など)
③納品物に関する情報(調査内容、納品物、納品データ、取引内容など)
④他社との業務提携に関する情報
⑤財務、人事等に関する情報
⑥情報システム管理規程に定める重要データ
⑦業務上知り得た全ての個人情報
⑧以上の他、貴社が特に秘密保持対象として指定した情報
2. 秘密情報につき、以下の各号を順守すること。
①秘密情報を、業務で定める利用目的及び利用方法の範囲内でのみ利用し、その範囲外の利用は一切行わないこと
②貴社における在職期間中は勿論のこと、在職期間終了後においても、秘密情報を開示、漏洩、使用しないこと
③記録された媒体の如何に係わらず、機密情報(これらの複写、複製を含む)を当社等の許可なく社外に持ち出さないこと
④貴社から提供された秘密情報について、許可なく複写、複製を行わないこと
⑤私は、記録された媒体の如何に係わらず、機密情報(これらの複写、複製を含む)を当社等が定める内容に従い、安全な場所に保管し、作業終了後はその一切を返却または必要に応じて内容が漏洩しない方法により消却すること
⑥秘密情報への不正なアクセスまたは秘密情報の紛失、破壊、改竄、漏洩等は行わないこと
⑦在職期間中に秘密情報への不正なアクセスまたは秘密情報の紛失、破壊、改竄、漏洩等の事実及び危険な兆候を発見したとき、または貴社等が定める内容と現場業務との間の矛盾、不具合等を発見したときは、貴社に直ちに報告すること
⑧作業に必要とする個人ID・パスワードを、在職期間中自己の責任において厳重に管理し、他人に対してこれらを譲渡・貸与その他の方法如何に関らず知られることのないようにすること
⑨個人ID・パスワードを不正に入手し、利用しないこと
⑩暗号化及びID・パスワードを設けるなどの方法により、他人が、秘密情報を記録した機器にアクセスし閲覧、破壊、改竄、複写、複製、持ち出し、送信等をできないようにすること
⑪貴社等から貸与されたP Cにおいて貴社等指定のインターネットメール以外の個人私有のインターネットメールを利用しないこと。また業務に関連の無いインターネットの閲覧を行わないこと。
⑫在職期間中に業務を通じて知り得た情報、あるいは業務に関し容易に推定できる情報について、インターネット上の掲示板、ソーシャルネットワーキングサービスなど、特定多数あるいは不特定多数が閲覧できるウェブサービス及び類似するサービスへの書き込み、投稿または第三者に対するそれらの依頼を一切行わないこと
⑬貴社等から貸与されたP Cにおいて貴社等の許可を得ていないリムーバルメディアを利用しないこと。また、携帯電話及びスマートフォンをはじめとするモバイル端末を貴社貸与のP Cへ一切接続しないこと
⑭秘密情報保護に関する意識を高めるとともに、必要な知識を習得するために貴社等が定めた必要な教育・訓練を履修すること
⑮上記に掲げる事項のほか、個人情報保護に関する法律・条例等ならびに、当社情報システム管理規定、個人情報ルールを遵守し、これに違反する行為を一切行わないこと
第5条(秘密の報告及び帰属)
1. 秘密情報について、その創出または得喪に関わった場合には直ちに貴社に報告すること。
2. 秘密情報については、私がその秘密の形成、創出に関わった場合であっても、貴社業務上作成したものであること
を確認し、当該秘密の帰属が貴社にあることを確認する。
また当該秘密情報について私に帰属する一切の権利を貴社に無償で譲渡し、その権利が私に帰属する旨の主張をしないこと。
第6条(知的財産権の帰属)
1. 職務上作成する一切の著作物の著作権は貴社に帰属し、かつこれを公表する場合は、貴社名義で行うものとすること。
2. 職務上なした発明、考案、意匠の創作、ノウハウの案出(以下、「発明等」という。)につき、これら発明等に係る知的所有権は全て貴社に帰属すること。かつ、そのためにこれら発明等に係る知的財産権を取得する権利を全て貴社に対し無償で譲渡すること。
第7条 (反社会的勢力の排除)
1. 自らが反社会的勢力に該当しないこと、および次の各号に該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないこと。
① 暴力団
② 暴力団員
③ 暴力団準構成員
④ 暴力団関係企業
⑤ 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
⑥ 次のいずれかに該当する者
(1) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって前各号に掲げる者
を利用したと認められること
(2) 前各号に掲げる者に資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
(3) その他前各号に掲げる者と、社会的に非難されるべき関係にあると認められること
2. 自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないこと。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を越えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準じる行為
第8条(損害賠償義務)
故意または過失により前各条項に違反して、貴社に対して損害を与えた場合には、その一切の責任を負うこと。
以上
NDA(Mediallライター型)第1.0版