令和6年度 沖縄県の4市町村で実施中
東京圏からの移住を考えている方に朗報です。令和6年度、沖縄県の4つの市町村では、東京からの移住者を対象とした手厚い支援金制度を実施しています。最大200万円の支援金に加え、子育て世帯には更なる支援も用意されています。ただし、この制度は予算の範囲内で実施されるため、年度途中でも終了する可能性がある点にご注意ください。
対象市町村と支給額
現在、この移住支援制度を実施しているのは以下の4市町村です。
- 伊江村
- うるま市
- 国頭村
- 本部町
支給額は世帯構成によって異なります。2人以上の世帯の場合は100万円、単身者は60万円が基本額として支給されます。さらに、18歳未満の子どもを帯同して移住する場合、一人につき最大100万円が加算される手厚い支援となっています。なお、この支援金は所得税法第34条に規定される一時所得として扱われます。
申請のための必須要件
移住支援金を受けるには、以下の条件を全て満たす必要があります。
居住・通勤に関する要件
- 移住前10年間のうち、通算5年以上の東京23区在住、または東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)から東京23区への通勤経験があること
- 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または通勤していること
- 移住後5年以上の継続居住意思があること
活動要件(以下のいずれかを満たすこと)
- 県が指定する求人への就職
- 県の起業支援事業の交付決定を受けること
- 移住先を生活本拠としたテレワークの実施
- 市町村が個別に認定する地域との関わり(関係人口)があること
申請時の重要事項
申請は転入後1年以内に行う必要があります。ただし、市町村によって年度内に受け付けできる申請数に上限があるため、早めの確認と申請をお勧めします。また、支給要件は市町村によって異なる場合があるため、移住を検討される際は、必ず事前に移住先の市町村窓口へご確認ください。
返還に関する注意点
以下の場合、支援金の返還が必要となりますのでご注意ください。
- 3年未満で転出:全額返還
- 3年以上5年未満で転出:半額返還
※災害や病気等のやむを得ない事情がある場合は除外される場合があります。
お問い合わせ先
- 伊江村 企画課:0980-49-5812
- うるま市 産業政策課:098-923-7611
- 国頭村 企画政策課:0980-41-2621
- 本部町 企画商工観光課:0980-47-2702
沖縄での新生活をスタートさせる際の大きな支えとなるこの制度。申請の準備は余裕を持って進めることをお勧めします。
まずは沖縄県移住支援金制度の要項を確認し、移住を希望する市町村へ連絡を取り、詳しい要件や必要書類についてご確認ください。